インボイス制度への対応準備はできていますか?
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2023年10月から開始される「適格請求書等保存方式」と呼ばれる、消費税の仕入税額控除※の方式のことです。適格請求書(インボイス)で取引をしないと仕入税額控除が適用できず、消費税納税額が多くなってしまう可能性があります。
課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を控除することをいいます。
※適格請求書(インボイス)での取引がない場合、課税仕入れ等に係る消費税額100円の控除が認められません。
2023年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として2023年3月31日までに必要書類を提出する必要があります。
法人であればT+13桁の法人番号 個人であれば、新たに13桁の番号が振られます。法人番号がわかるからといって、申請、登録無しで請求書に記載してはいけません。
請求書の書式を下記のようなインボイス対応書式に変更する必要があります。
インボイス制度では1円未満の消費税端数処理にルールができました。1つのインボイスにつき、異なる税率ごとに1回、合計した対価の額に税率を乗じて消費税額を求めることになります。
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